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ビルクリーニング(北海道)の技能実習生が配属されました。

ビルクリーニング(北海道)の技能実習生が配属されました。

ベトナムからの技能実習生が、北海道のビルクリーニングの職種で配属になりました!

みなさん入国後講習お疲れ様でした。
既に実習している多くの先輩達と力を合わせて一生懸命頑張ってください!

  • 業種 :その他
  • 職種 :ビルクリーニング
  • 作業 :ビルクリーニング
  • 社員数:51~100人
  • 場所 :北海道
  • 出身国:ベトナム
  • 人数 :1名

 

↓ 実習生からのメッセージをご紹介 ↓

メッセージ①
初めて日本に足を踏み入れたとき、私はとても嬉しくて興奮しました。組合に戻った後、先生に会いました。彼や寮の兄弟姉妹たちからたくさんのことを学びました。
日本。どうもありがとうございます。

 
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ビルクリーニングは、不特定多数の利用者が利用する建築物(注1)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して場所別及び部位別(注2)の清掃作業(注3)を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する作業をいう。
(注1)住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く建築物をいう。
(注2)場所別とは、玄関ホール、通路、トイレ、昇降機、事務室等の区分をいい、部位別とは、床、壁面、天井、立体面等の区分をいう。
(注3)清掃作業のうち、日常清掃作業は、毎日1回以上等の頻度で行う作業をいい、定期清掃作業は、年又は月等の単位で定期的に行う作業をいう。また、中間清掃作業は、日常と定期清掃作業との間で、汚れの程度に応じて清掃する作業をいい、臨時清掃作業は、契約以外で臨時的あるいは特別に実施する作業をいう。

※当該職種・作業で技能実習を実施する場合、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受ける必要がある。

【第1号技能実習】
1(1)及び(2)並びに2の作業を必ず行い、1(3)の作業は必要に応じて行うこと。

1.ビルクリーニング作業
(1)作業の段取り
 ①器具及び資材の取扱及び整備作業
 ②什器及び備品等の取扱作業

(2)クリーニング作業
 下記の「(1)主な器具」に掲げる器具及び
 「(2)主な資材」に掲げる資材の使い方を
 修得するための各種清掃作業の補助

(3)ベッドメイク作業
 ①客室のベッドメイク作業

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