育成就労制度とは

 令和6年6月21日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、技能移転による国際貢献を目的とする 技能実習制度 を抜本的に見直し、新たに、日本国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする 育成就労制度 が創設されることとなりました。

 技能実習における「失踪者数の増加」「実習生の権利侵害」などの社会問題や、日本における人材不足といった社会的状況を背景に、外国人労働者の権利を守り、日本の現状に即した人材の育成・確保を目指すのが、育成就労制度創設の狙いであり、育成就労制度が技能実習制度を引き継ぐことになります。

本ページでは「技能実習との違い」や「特定技能との関連」、「開始時期」などをポイントにまとめます。
技能実習法からの改正概要
育成就労制度はいつから始まる?
技能実習制度との違い、変更点は?
育成就労と特定技能の関連は?
受入れ方式は変わる?
受入れ概略
実習中・申請中の技能実習生達はどうなる?
入社までのスケジュールに変更はある?

 

技能実習法からの改正概要

【技能実習制度】が【育成就労制度】に改正される目的・制度方針など概要は以下となる。
大きな変更点・詳細は後述します。

技能実習法改正の概要

※出入国在留管理庁ウェブサイトより(2024年3月時点の資料)

 

育成就労制度はいつから始まる?

「育成就労」を創設する入管難民法などの改正法を、2027年4月1日に施行することが決まっている。
施行に合わせ、技能実習制度は廃止されることとなる。(技能実習生の経過措置あり、後述)

 

技能実習制度との違い、変更点は?

技能実習制度での問題を踏まえた、制度の見直しイメージが下図。
・特定技能の対象となる職種・分野を一致させる。
・転籍の制限緩和
など、よりキャリアアップの道筋が明確化する。

下図、左が「技能実習制度」、右が新たな「育成就労制度」

制度見直しのイメージ図

※出入国在留管理庁ウェブサイトより(2024年3月時点の資料)

 

技能実習制度から育成就労制度に変わることによる大きな変更点は以下となる。
※その他、様々な細かい変更点がある。
※職種から分野への変更、転籍制度の詳細は「育成就労制度と技能実習制度との違い」をご参照ください。

  • 目的:日本国の人手不足分野における人材の育成・確保。
  • 目的:日本での3年間の育成就労を通じて、「特定技能1号」水準の技能を有する人材を育成すること。
  • 期間:原則3年。
  • 職種・分野:「職種/作業」から「分野/業務区分」に変わる。
       育成就労産業分野:17分野(特定産業分野:19分野の内、自動車運送業分野、航空分野は除外)
       ※2026年1月23日閣議決定
  • 日本語能力:就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講すること。
  • 転籍:やむを得ない事情以外に、定められる要件・条件の下、本人の意向を含む転籍が認められる。
技能実習制度と育成就労制度の違い

 

育成就労と特定技能の関連は?

 育成就労制度は「育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野の人材を確保することを目的とする制度」のため、特定技能1号への移行を念頭においた制度となる。

 そのため先述のように、育成就労の分野は原則として特定技能1号と同じになる予定であり、下図のように「育成就労として入国するまで」また「育成就労から特定技能に移行する」際の【日本語能力】要件や、各【試験の合格】が求められることとなる。

育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

※出入国在留管理庁ウェブサイトより(2025年12月資料)

 

受入れ方式は変わる?

 受入れに大きく影響する方式の大きな変更はないが、ページ上部:技能実習制度と育成就労制度の比較図の通りルールや制度の変更はある。

  • 在留資格:「技能実習」ではなく、新設の「育成就労」資格で在留することになる。
  • 送り出し機関:育成就労外国人が送り出し機関に支払う費用負担の上限が策定。

また各種名称も変更される。
・企業単独型(技能実習制度) → 単独型育成就労(育成就労制度)
・団体監理型(技能実習制度) → 監理型育成就労(育成就労制度)
・実習実施者(技能実習制度) → 育成就労実施者(育成就労制度)
・監理団体(技能実習制度) → 監理支援機関(育成就労制度)

技能実習制度はこちら
 

受入れ概略

受入れ概略の変更は現状予定しておりません。変更がある場合ホームページにてご案内いたします。

技能実習制度はこちら
 

実習中・申請中の技能実習生はどうなる?

 技能実習制度から育成就労制度に変更に伴い、制度移行に対する経過措置が設けられ、施行日を基準に要件を満たせば、技能実習を引き続き行うことができます。
 育成就労制度の施行日を基準に、入国しているか・受入認定の申請が終わっているか、等の状況により技能実習の継続可否が変わることとなり、以下図はケース別の説明となります。
※継続して技能実習を行う場合には、技能実習制度のルールが適用されます。

技能実習_経過措置

※出入国在留管理庁ウェブサイトより(2025年12月資料)

   




入社までのスケジュールに変更はある?

 育成就労制度においても、お申し込みから入社までのスケジュールに現状変更の予定はありませんが、必要に応じて柔軟に変更していくことになります。

以下は技能実習制度においてのスケジュールを踏襲しております。
 お申し込みから入社までは約8ヶ月を要します。※現地面接は、WEB面接に変更することが可能です。
初めにお申込みから候補者選考、現地面接、育成就労計画作成の順に進めていきます。面接終了後から現地教育が始まります。育成就労計画作成から在留資格認定証明書交付申請を行い、審査を経て法務省:出入国在留管理庁から交付されます。その後に在外公館にて査証(ビザ)申請を行い査証(ビザ)が発給されます。そして入国、入国後講習、入社の流れになります。
 具体的な受け入れスケジュールを検討中の企業様(育成就労実施者様)、日本アジア青年交流協会の営業担当までお問合せくださいませ。

お申し込みから入社までのスケジュール_育成就労

 

(※本ページは2025年10月7日時点の情報に基づき、2026年1月の閣議決定内容を反映)

 👉 育成就労制度と技能実習制度の違い

 👉 育成就労制度・特定技能制度Q&A

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
外国人の受け入れを検討されている企業様
お気軽に日本アジア青年交流協会までお問合せください。

日本アジア青年交流協会への
お問い合わせ