受入れメリット・条件

受入れのメリット

安定的に人材を確保 技能実習生は面接後、約7ヶ月でほぼ確実に入国可能です。入国に関する条件が多くありませんので、必要条件が揃っていれば問題なく入国できることが大きな特徴です。人材募集の広告などをを出稿するよりも確実な人材確保が可能です。
安定的に人材を活用 技能実習生は、その実習期間(3年から5年)には特別な事情がない限り実習企業を変えることができません。よって実習期間は安定的な人材として活用していただけます。一方、日本人の労働者は転職や退職など安定していないのが実情です。
向上心の高い若者による企業の活性化 技能実習生として来日する若者は、素直で、仕事に取り組む姿勢が真面目です。技能実習生を受入れることで、貴社のベテラン従業員や新入社員、アルバイト・パートの方にも良い影響を与えることにもなります。
基礎技術を習得済みのため、教育が容易 技能実習生は貴社の職種の経験者です。また入国前に日本語(日常会話・専門用語)や日本の生活習慣を最低3ヶ月間教育しますので、新入社員のように1から教育する必要がありません。
職場の改善や生産性の向上 常にフレッシュな技能実習生を受け入れて技能等を指導することにより、他の従業員が刺激を受け、職場の改善や安全衛生及びコンプライアンス意識の向上につながります。
企業の国際化、販路の拡大を実現 海外進出の際、人材の確保と教育は頭を悩ませるところです。技能実習生を帰国後に自社(現地)で雇用すれば、その問題は一挙に解決します。現地採用一切なしで、日本で技能実習を修了した若者を随時現地工場で雇用している企業もあります。
※注:技能実習生は技能実習終了後、来日前に勤務していた企業に戻り日本で学んだ技術を活用する業務に従事する必要があります。現地採用は同一職種同一作業での採用を行って下さい。
特定技能への移行が可能 2019年から新しく特定技能という在留資格ができ、技能実習2号から特定技能1号への移行が可能になりました。それにより、8年間雇用(技能実習3号から特定技能1号以降の場合は10年となります)することが可能になります。 また特定技能1号からは特定技能2号への移行が可能で特定技能2号は在留期間の上限がなく永続的な雇用が可能になります。
ブランド力の向上 外国人実習生を受け入れることで、「国際貢献」や「国際化」というプラスのイメージが生まれます。これを目的にしては本末転倒ですが、社員も自社に誇りを持って働けるのではないでしょうか。

受入れ企業の条件

技能実習生用の宿泊施設を確保すること。

技能実習生が技能等の修得活動を開始する前に、労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じること、また関係法令に基づく健康保険等の加入を行うこと。

技能実習生の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。

技能実習責任者講習を受講した技能実習責任者を選任すること。

技能実習指導員(修得対象技能等について5年以上の経験)の指導の下で行われ、生活面を管理する生活指導員が置かれていること。

技能実習日誌を作成し備え付け、当該技能実習の終了日から1年以上保存すること。

建設業関連職種

何らかの建設業許可を受けていて、建設業キャリアアップシステムに登録していること

ビルクリーニング職種

「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録があること。

介護職種

技術指導員のうち1名は以下の資格を有すること。

  • 介護福祉士登録証
  • 看護師または准看護師の免許証
  • 実務者研修修了証明書(実務者研修修了者は8年の経験が必要)

技能実習を行わせる事業所は開設後3年以上経過していること(指定通知書にて確認いたします)