登録支援機関の役割
登録支援機関とは
- 登録支援機関は受入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
- 登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
- 登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
- 登録の期間は5年間であり、更新が可能である。
- 登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)
- 登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
支援計画の概要
ポイント
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画 以下「支援計画」という)を作成し当該計画に基づき支援を行わなければならない。
※特定技能2号については支援義務がない。
支援計画の作成
- 受入れ機関は在留諸申請(※)に当たり支援計画を作成し当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等
支援計画の主な記載事項
- 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(14ページ参照)の実施内容・方法等
- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
- 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
- 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
支援計画実施の登録支援機関への委託
- 受入れ機関は支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)
- 受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関(15ページ参照)に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
- 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)