監理団体の役割
監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。また監理事業を行う際は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があり、その許可については下記のような区分や受けるにあたって条件等があります。
許可区分
監理団体の許可には一般監理事業と特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。 また、一般監理事業の許可を受けることができるのは、実績を積み高い水準を満たした優良な監理団体に限り、最初はどの団体も「特定監理事業」からスタートします。
区分 | 監理できる 技能実習 |
許可の 有効期限 |
特定監理事業 | 技能実習 1号、2号 |
3年または5年 |
一般監理事業 | 技能実習 1号、2号、3号 |
5年または7年 |
監理団体の役割とは「JAYのサポート内容」
技能計画認定申請書類の作成 | 外国人技能実習機能による技能実習計画の認定なしでは、実習生を受け入れることはできません。 当組合では、計画の認定やその他の申請書類も全て指導・支援をしております。 |
---|---|
入国直後から約1ヶ月の入国後講習(日本語・日本の生活常識・入国管理・労働基準法等技術実習生の法的保護など | 実習生は入国後すぐに、入国後講習センターにて約1ヶ月の講習を受講し、日本語や生活ルール、マナーや交通規則などについて学びます。 |
実習生の入国後〜帰国までに係るご相談、各種申請書類作成サポート | 実習生の入国前には、各種書類の申請や受け入れ環境の整備等、やるべきことが非常に多いですが、当組合ではその準備段階からサポート致します。実習生の帰国まで、責任を持って支援します。 |
3ヶ月に1回実習実施者への監査業務 | 外国人技能実習機構の指導の通り、3ヶ月に1度の定期監査を実施しています。技能実習生保護の観点から、厳粛な監査を実施しています。 |
実習実施者へ定期的な巡回訪問 | 労働基準法違反がないか、適正に給与が払われているか、また実習計画通りに実習が行われているかなどをこの巡回で確認します。 |
技能実習生の母国語相談サポート(ベトナム) | 当組合では実習生を母国語で支援するため、各国母国語を理解する現地送り出し機関のスタッフと協力し、随時相談の乗れる体制を整えています。 |
技術検定や各種資格試験対策の学習サポート | 技術検定受験前に、過去問題の提供などを行います。実習実施者様による実技試験対策の練習の通訳などの支援も行っています。 |
日本語能力向上のための学習サポート | 実習生が継続的に日本語学習を行えるよう教材の提供やオンライン学習の案内、各種日本語能力試験の案内や受験申し込みなどを行っています。 |
実習実施者と実習生の間の橋渡し | 実習生と実習実施者の間、直接伝え憎いことなどを通訳を介して橋渡しします。 |
実習生総合保険の手続き・病院対応・保険金請求サポート | 実習生のための総合保険、技術実習生総合保険の加入、病院対応、またその際の治療費の保険請求作業を当組合が代理で行います。 |
技能実習制度における監査
平成29年11月1日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が施行されました。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を目的とするもので、実習実施者は、技能実習を行わせる環境の整備に努めることが責務となり、監理団体は、監理事業の許可を得て実習実施者に対する技能実習の実施監理を行うこととなりました。違法または不当な条件で働かされる実習生の発生を防止するため、実習生保護の観点からコンプライアンス遵守の厳格化が進められました。
外国人技能実習機構の実地検査
外国人技能実習機構は実習実施者(受け入れ企業)に対して3年に1度、検査に入ります。機構の職員が申請内容の事実確認や実習の状況について検査を行います。
- 報告の徴収
- 帳簿書類の提出もしくは提示の命令
- 出頭の命令
- 質問または立ち入り検査
この検査で指導や改善命令が出ないように、技能実習の適切な実施状況を監理、指導することが監理団体の役割です。
監理団体の定期監査
- 技能実習の実施状況を実地にて確認すること
- 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
- 技能実習生の4分の1以上と面談すること
- 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
- 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること
状況確認の際に改善点があれば、適正な実習実施が行われるよう、監理団体が実習実施者に指導・助言を行います。監査の結果は、外国人技能実習機構に報告をします。
実習生間で処遇が異なると、不平や不満が出る可能性があります。会社の方針として処遇に差が出る場合は、その理由を実習生にわかりやすく(データや数字と共に)説明し、納得を得ることが肝要です。
従業員との相互理解や実習生の意欲向上を図るには、社内レクリエーションや食事会、日帰り旅行などがとても効果的です。また地域のイベントやボランティア活動に参加するなど、できるだけ地域の人々との交流の機会を設けてください。
違法・不法行為について
重大な違法行為または不正行為を行った場合、技能実習計画認定の取り消しや一定期間の受け入れ停止、名前の公表などの行政処分を受ける他、場合によっては罰金や懲役などの行政罰の対象にもなります。また、違法行為を行った者が従業員であった場合でも法人(企業責任者)に対しても罰則が科される、「両罰規定」が適用される場合があるので注意が必要です。
受け入れの際に注意するべきポイント
違法、不正行為への認識不足から、故意でなかった場合でも処罰に繋がる場合があります。常日頃から適正に監査を実施し、企業様に制度について明確な説明を行い、ご理解とご協力をいただくことが最重要と考えています。企業様が安心して技能実習制度を利用することができるよう、しっかりとサポートしています。
企業側のよくある思い違いの一部例
- 実習計画に沿って(計画通りに)実習を行うという認識不足
実習生にいろいろな仕事を学ばせてあげたいという思いから実習計画とは違う就業場所、仕事をやらせることは不正行為につながります。 - 実習計画との相違による労働基準法違反
手取り額を少しでも増やしてあげようという思いから、残業や休日出勤などの時間外労働等が多くなることは労働基準法違反になります。 - 就業規則の相違
実習生は特別という認識から、日本人と違う待遇をとることは違反につながります。同じ従業員なので、技能実習生も日本人と同じ就業規則が当てはまります。
そんなトラブルを未然に防ぐためにも、技能実習制度のことならまずは当組合にご相談ください!