技能実習制度とは

技能実習制度は、1960年代後半頃から行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたもので、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、

  • 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  • 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

が定められています。

技能実習生の推移

技能実習生の推移

技能実習生の国別比率

技技能実習生の国別比率

技能実習生受入れ概略図

技能実習生受入れ概略図

送り出し機関

各国の政府より認定された技能実習生送り出し機関。主な業務は、実習生の募集、選考、日本語事前教育、日本文化、生活習慣の教育を行います。
※当組合は、ベトナム社会主義共和国の送り出し機関と契約しています。

監理団体

団体監理型の受入れにおいては、技能実習は監理団体の監理及び指導の下に行われます。監理団体とは、技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいい、団体要件を満たし許可された団体が該当します。

受入れ企業

外国人技能実習機構より適当である旨の認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる個人または法人。

技能実習生の入国から帰国までの主な流れ

入国から帰国までの主な流れ

技能実習1号

技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。

  • 監理団体による入国後講習で知識の修得
  • 実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
    ※講習期間は受け入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
 

来日して2年経つと技能検定基礎級(実技試験、学科試験)に相当する技能評価試験を受験します。

技能実習生に関する主な要件

  • 18歳以上であること
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
  • 帰国後、修得した技能を必要とする業務に従事することが予定されていること
  • 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
  • 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
  • 技能実習を過去に行ったことがないこと

技能実習2号

技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年1月時点で85職種156作業あります。

第2号技能実習移行要件

  • 第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと
  • 基礎2級の技能検定(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること
  • 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること

技能実習3号

技能実習4・5年目は技能等に熟達する活動となります。第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年1月時点で77職種135作業あります。

また、3年間の実習終了後(2号修了後)、第3号技能実習開始前もしくは3号技能実習中に1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが技能実習生法で定められています。

第3号技能実習移行要件

  • 技能検定随時3級又は技能評価試験専門級に合格した者
  • 法令で定められた基準に適合している「優良」な監理団体・実習実施者
  • 過去に技能実習3号を利用したことがない
  • 技能検定2級の受験義務 ※がある

※ 第3号技能実習計画では、技能検定2級(技能評価試験の上級)の実技試験への合格を目標としなければなりません。第3号技能実習修了時において、実技試験の受験が必須とされています。なお学科試験は義務ではありませんが、受検することが勧奨されます。

受け入れ可能人数

実習実施者が受け入れる実習生については上限数が定められています。

お申し込みから入社までのスケジュール

お申し込みから入社までは約7ヶ月を要します。
※現地面接は、WEB面接に変更することが可能です。

お申し込みから入社までのスケジュール