特定技能制度とは
特定技能
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理法」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

在留資格一覧
外国人労働者の内訳
技能実習と特定技能の制度比較(概要)
就労が認められる在留資格の技能水準
制度概要 ①在留資格について
| 特定技能1号 |
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
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|---|---|
| 特定技能2号 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
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特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能外国人に関する基準
特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
- 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号のみの基準
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
- 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
特定技能2号のみの基準
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
- 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
- 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること
受入れ可能職種
2024年3月29日政府の閣議にて、特定技能制度の対象分野・業種・区分が追加・整理され、追加後の分野は新規追加4分野含め、16分野となった。
1:工業製品製造業
分野名を「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業」に変更、業種を追加。
新規追加業種では1号特定技能外国人のみ受入れ可能。
2:造船・舶用工業分野
区分を整理し、造船・舶用工業に必要となる各種作業を新区分に追加。
新区分でも2号特定技能外国人が受入れ可能。
3:飲食料品製造業
食料品スーパーマーケットにおける惣菜等の製造も可能とした。
新たな業務においても2号特定技能外国人が受入れ可能。
4:新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」4分野が追加。
新規分野については、1号特定技能外国人のみ受入れ可能。
また令和元年度から5年間の受入れ見込数の期限が令和5年度末に到来し、各分野の人手不足状況等を踏まえ、令和6年4月から5年間の受入れ見込数が設定された。345,150人から、820,000人と大幅な人数増加となる。
外国人技能実習生・特定技能外国人の受け入れを検討されている実習実施者様・企業様
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