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ビルクリーニング(沖縄県)の技能実習生が配属されました。

ビルクリーニング(沖縄県)の技能実習生が配属されました。

ベトナムからの技能実習生が、沖縄県のビルクリーニングの職種で配属になりました!

みなさん入国後講習お疲れ様でした。
一足先に実習に行った仲間や、先輩達と力を合わせて一生懸命頑張ってください!

  • 業種 :その他
  • 職種 :ビルクリーニング
  • 作業 :ビルクリーニング
  • 社員数:51~100人
  • 場所 :沖縄
  • 出身国:ベトナム
  • 人数 :6名

ビルクリーニングは、不特定多数の利用者が利用する建築物(注1)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して場所別及び部位別(注2)の清掃作業(注3)を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する作業をいう。
(注1)住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く建築物をいう。
(注2)場所別とは、玄関ホール、通路、トイレ、昇降機、事務室等の区分をいい、部位別とは、床、壁面、天井、立体面等の区分をいう。
(注3)清掃作業のうち、日常清掃作業は、毎日1回以上等の頻度で行う作業をいい、定期清掃作業は、年又は月等の単位で定期的に行う作業をいう。また、中間清掃作業は、日常と定期清掃作業との間で、汚れの程度に応じて清掃する作業をいい、臨時清掃作業は、契約以外で臨時的あるいは特別に実施する作業をいう。

※当該職種・作業で技能実習を実施する場合、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受ける必要がある。

【第1号技能実習】
1(1)及び(2)並びに2の作業を必ず行い、1(3)の作業は必要に応じて行うこと。

1.ビルクリーニング作業
(1)作業の段取り
 ①器具及び資材の取扱及び整備作業
 ②什器及び備品等の取扱作業

(2)クリーニング作業
 下記の「(1)主な器具」に掲げる器具及び
 「(2)主な資材」に掲げる資材の使い方を
 修得するための各種清掃作業の補助

(3)ベッドメイク作業
 ①客室のベッドメイク作業

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