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円安でベトナム人労働者は日本に来なくなる!?

円安でベトナム人労働者は日本に来なくなる!?

技能実習生の雇用のポイント
 

昨今、円安や日本の給与水準の低迷などにより、ベトナムからの労働者は日本を選ばなくなっていると耳にすることが多くなってきました。
今回は、実際にベトナム人労働者は日本を選ばず、他国を選択しているのか?
各国の実習生制度を確認しながら検証していきたいと思います。

ベトナム人労働者の国別労働者人口

まずは2023年のベトナム人の国別労働人口をみていきましょう。
ベトナム人労働者が海外で働く人数は、2023年は15万9,986人でした。約16万人が海外で労働する中で日本で働くベトナム人労働者は約8万人です。直近の実績だけでも約半分は、日本で労働をしています。
円安や給与水準の低迷にも関わらず半分が日本で労働する要因は、賃金だけの問題だけではなさそうです。

主要市場で働くベトナム人労働者

円安でも日本への労働者が減少しない理由

円安が進んでいる日本の労働条件ではありますが、それでも2人に1人が日本で働いているというのは、それ以外の条件面に理由があります。

 ・受け入れ制度が成熟しており、日本で労働することに不安が少ない。
 ・日本語の学習は必要だが、試験などが必須ではない。
 ・面接から出国までの期間が半年程度と他国と比べ短い。
 ・国に保証金などを支払う必要がない。
 ・治安が良く、労働法などが整備されているため安心して働くことができる。
なども考えられると思います。

韓国の場合

今回は、日本、台湾に次いでベトナム人労働者が多い韓国の条件をお伝えしていきたいと思います。
韓国の場合、韓国語の試験を受けなければなりません。ちなみに去年の試験の倍率は、10倍だったそうです。条件が厳しいのも労働者が少ない要因のひとつかもしれません。

初めて応募する労働者の手続きの流れ

ステップ 1: 韓国語を学ぶ

労働者は、EPS-KLT韓国語試験に参加するために自力で韓国語を学ばなければなりません。
 

ステップ 2: 韓国語試験に参加

EPS-KLTは、韓国雇用労働部とベトナム労働傷病兵社会省が共同で実施する、EPSプログラムのための韓国語試験です。試験計画は、公のメディアで公開されます。
労働者は、住民票のある労働傷病兵社会省で直接登録し、ベトナム海外労働センターが通知する場所で試験を受けます。
 

ステップ 3: 応募書類の提出

韓国語試験に合格した労働者は、労働傷病兵社会省を通じて応募手続きを行うよう通知されます。応募書類はベトナム海外労働センターに送られ、そこで審査され、合格した書類が韓国に送られます。
 

ステップ 4: 韓国企業による選考と労働契約の締結

韓国企業に選ばれた労働者は、ベトナム海外労働センターから以下の方法で通知されます。
•労働傷病兵社会省に通知。
•郵便で労働者に直接通知。
•ベトナム海外労働センターのウェブサイトに選ばれた労働者のリストを掲載。
 

ステップ 5: 支払いと労働契約の締結

通知を受けた労働者は、ベトナム労働傷病兵社会省の規定により、630米ドル相当のベトナムドンを支払います。この金額には、ビザ申請費用、韓国への片道航空券代、書類処理費用、教育訓練費用が含まれます。労働者は、ベトナム海外労働センターとEPSプログラムに基づく労働契約を締結し、その規定を遵守します。
 

ステップ 6: 社会政策銀行での保証金の納付

労働者は、合法的な居住地の社会政策銀行の支店または取引所で、1億ドンの保証金を納付します。
 

ステップ 7: 必要な知識の研修と韓国への出国

労働者は、ベトナム海外労働センターが実施する必要な知識の研修を受けます。研修の最終試験に合格し、証明書を取得した労働者のみが韓国に出国できます。すべての手続きを完了した後、ベトナム海外労働センターは労働傷病兵社会省および労働者に通知します。

 

出国日に、労働者は健康検査(血液検査、胸部X線検査、妊娠検査など)を受け、合格した場合にのみ出国できます。また、労働者は保証金納付の確認書の原本をベトナム海外労働センターに提出します。

日本も入国までに審査や手続きはありますが、韓国のように入国するための条件はそこまで厳しくありません。だからと言って誰でも来日できるわけでなく、現地に日本語を学習する機関もあります。このように働きやすい条件が海外で労働するという選択肢で日本が受け入れられている要因の1つです。今回は韓国を例にしてみましたが次回は、他の国の条件もご覧頂きたいと思います。(続く)

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