自動車整備業(京都府)の技能実習生が配属されました。
本日はベトナムからの技能実習生が、京都府の自動車整備:自動車整備の職種で配属になりました!
入国後講習お疲れ様でした。
先輩達と力を合わせて、一生懸命実習、日本語頑張ってください!
- 業種 :自動車整備業
- 職種 :自動車整備
- 作業 :自動車整備
- 社員数:11~30人
- 場所 :京都府
- 出身国:ベトナム
- 人数 :1人
道路運送車両法に基づく、日常点検整備(※1)、定期点検整備(※2)、分解整備(※3)、新規検査における整備(※4)、継続検査における整備(※5)、構造等変更検査における整備(※6)、一般整備(※7)の作業をいう。
※1 日常点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第47条の2の整備をいう。
※2 定期点検整備とは、道路運送車両法第48条の整備をいう。
※3 分解整備とは、道路運送車両法第49条第2項に基づく、道路運送車両法施行規則(昭和26年8月16日運輸省令第74号)第3条に該当する整備をいう。
※4 新規検査とは、道路運送車両法第第59条の検査をいう。
※5 継続検査とは、道路運送車両法第62条の検査をいう。
※6 構造等変更検査とは、道路運送車両法第67条の検査をいう。
※7 一般整備とは、故障修理等で入庫した自動車の整備をいう。
(参考)必須作業の(1)①ⅰ)の 車検とは、上記※4~※6までの検査をいう。
注 自動車整備作業を行う場合、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第78条に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)における作業でなければならない。なお、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除くものとする。
【第1号技能実習】
(1)自動車整備作業
①自動車点検整備作業
ⅰ)各装置の車検、定期点検項目の良否判定及び
1.ステアリング装置
2.ブレーキ装置
3.走行装置
4.サスペンション装置
5.動力伝達装置
6.電気装置
7.エンジン装置
8.排出ガス発散防止装置
9.附属装置
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