技能実習制度とは
技能実習制度は、1960年代後半頃から行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたもので、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
技能実習生の推移

技能実習生の国別比率

技能実習生受入れ概略図

送り出し機関
各国の政府より認定された技能実習生送り出し機関。主な業務は、実習生の募集、選考、日本語事前教育、日本文化、生活習慣の教育を行います。
※当組合は、ベトナム社会主義共和国の送り出し機関と契約しています。
監理団体
団体監理型の受入れにおいては、技能実習は監理団体の監理及び指導の下に行われます。監理団体とは、技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいい、団体要件を満たし許可された団体が該当します。
受入れ企業
外国人技能実習機構より適当である旨の認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる個人または法人。
技能実習生の入国から帰国までの主な流れ

技能実習1号
技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。
- 監理団体による入国後講習で知識の修得
- 実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
※講習期間は受け入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
来日して2年経つと技能検定基礎級(実技試験、学科試験)に相当する技能評価試験を受験します。
技能実習生に関する主な要件
- 18歳以上であること
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
- 帰国後、修得した技能を必要とする業務に従事することが予定されていること
- 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
- 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
- 技能実習を過去に行ったことがないこと
技能実習2号
技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年1月時点で85職種156作業あります。
第2号技能実習移行要件
- 第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと
- 基礎2級の技能検定(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること
- 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
技能実習3号
技能実習4・5年目は技能等に熟達する活動となります。第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年1月時点で77職種135作業あります。
また、3年間の実習終了後(2号修了後)、第3号技能実習開始前もしくは3号技能実習中に1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが技能実習生法で定められています。
第3号技能実習移行要件
- 技能検定随時3級又は技能評価試験専門級に合格した者
- 法令で定められた基準に適合している「優良」な監理団体・実習実施者
- 過去に技能実習3号を利用したことがない
- 技能検定2級の受験義務※がある
※ 第3号技能実習計画では、技能検定2級(技能評価試験の上級)の実技試験への合格を目標としなければなりません。第3号技能実習修了時において、実技試験の受験が必須とされています。なお、学科試験は義務ではありませんが、受検することが勧奨されます。
受入れ可能人数
実習実施者が受入れる実習生については上限数が定められています。


お申し込みから入社までのスケジュール
お申し込みから入社までは約7ヶ月を要します。
※現地面接は、WEB面接に変更することが可能です。

よくあるご質問
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【職種】 技能実習生の受け入れを検討していますが、どの職種でも受け入れ可能ですか?全ての職種が対象ではありません。 技能実習生の受け入れができる作業は2023年10月31日現在、90職種165作業での受け入れが可能となります。
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【職種】 技能実習生の職種を、途中で変更することはできますか?
外国人技能実習機構が、入国前に職種を決め認定している為、変更する事はできません。
また、実習時間外(業務時間外)に、違う職種に従事することもできません。 -
【雇用】 技能実習生の雇用形態はどうなりますか?
技能実習生は入国直後1ヶ月間の講習期間以外、実習実施者様(受け入れ実習企業)との雇用関係のもと、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用される為、労働基準法を遵守した雇用が必要です。
また、実習実施者は、正社員として技能実習生と雇用契約を交わし、労働保険・社会保険に加入しなければなりません。 -
【雇用】 会社の従業員にも技能実習制度に関してや、技能実習生との接し方などを説明をしてくれますか?
初めて技能実習生を受け入れを行う実習実施者様(受け入れ実習企業)には、技能実習制度について弊会担当者からご説明させていただきます。
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【雇用】 技能実習生に有給休暇を取得させる必要はありますか?
法令に則って、6ヶ月経過時に10日付与、1年後は11日付与となります。
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【賃金】 賃金は毎年昇給する必要があるか?
毎年昇給が法令義務ではないですが、実習生の待遇改善の為、毎年昇給をお願いいたします。
※優良な実習実施者になる要件に、技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率も含まれます。 -
【年金】 外国人技能実習生が支払った年金は帰国の時はどうなりますか?
厚生年金には、「脱退一時金」という制度があり、以下条件を満たし、
・厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
・日本国籍を持たない者
・日本に住所を持たない者
・年金を受ける権利が発生したことのない者
所定の手続を行うと、脱退一時金を受け取ることができます。 -
【日本語】 配属後も、技能実習生の日本語教育は監理団体の方で行いますか?
監理団体主体での教育は実施しておりませんが、引き続きサポートは実施いたします。
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【日本語】 入国時、技能実習生の日本語レベルはどの程度ですか?
入国時N4レベルを目指し、教育をしております。
実習生により語学修得には差があり、N5レベルが多い状況です。 -
【日本語】 技能実習生と、コミュニケーション、会話は問題なく行えますでしょうか?
ある程度の日常会話は可能ですが、流暢に話したり、また早いスピードでの会話は難しい為、わかりやすい日本語でゆっくりと話すようにお願いいたします。
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【日本語】 技能実習生達の日本語上達のために、どのようなサポートが必要ですか?
技能実習生と職員の方で、たくさん会話をして頂けると日本語の上達は早くなります。
また日本語のテストを行うなど、定期的に上達をチェックすることも重要です。 -
【病気・怪我】 技能実習生の事故や病気には保険が適用されますか?
実習中(就業中)の事故については、日本人従業員と変わらず、労災保険が適用されます。
日常生活での事故や怪我、病気については、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。
但し、入国時、実習実施者様(受け入れ実習企業)にて実習生保険に加入して頂きますので、3割は同保険から返還されます。 -
【病気・怪我】 技能実習生が怪我や病気になった時に対応していただけますか?
実習生が1人で病院に行けない場合、実習実施者様(受け入れ実習企業)に病院に連れて行っていただくようお願いをしておりますが、通訳が必要な場合は、病院に同行若しくはテレビ電話等にてサポートを行っております。
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【生活】 技能実習生の住居の契約はどのようにしたらいいですか?
技能実習生の住まいは実習実施者様(受け入れ実習企業)にご用意いただきます。
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【生活】 技能実習生の住居について注意点はありますか?
電気、ガス、水道、シャワー付きで、1人あたり4.5平方メートル以上確保が必要です。(台所や浴室などを除き4.5平方メートル)
複数人を受け入れる場合は、集団生活をしている場合が多いです。
住居の契約は実習実施者に実習生が配属する前に前もって行っていただきます。
(仲介手数料、敷金礼金が実習実施者様(受け入れ実習企業)の負担) -
【生活】 寮の規則は必要ですか?
文化の違いがあり、日本人と同じ考え方では行動しない為、騒音や、ゴミ捨てルール等、生活習慣に係ることは、予めルールや規則を作り、技能実習生に伝ていただくことを推奨いたします。
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【生活】 技能実習生の住居の家具家電の手配はどうしたらいいですか?
宿舎で使用する家電は、備品等最低限のものは最初に実習実施者様(受け入れ実習企業)にご用意いただきます。
自炊用具(食器、調理具)、寝具、作業衣類、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品、冷暖房機器などをご用意ください。
詳細は担当者よりご説明させて頂きます。
容量無制限のWi-fi環境なども無償で技能実習生に提供することもおすすめいたします。(Wifi使用料は実習生から徴収可能です。) -
【生活】 技能実習生を受け入れるために準備する備品として、自転車の用意は必要ですか?
自転車を通勤に使わない場合は必須ではありません。
ただ、食料や日用品の買い出しに使用するため、必要があればご準備をお願いします。
※自治体によって自転車保険の加入が義務となります。 -
【生活】 技能実習生は日本で車の運転はできますか?
日本政府と道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)を締結し、外国で発行された〔国際運転免許証〕を持っている外国人は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
ジュネーブ条約締結国に、ベトナムとミャンマーは含まれておりません。
自国の運転免許証を持っていれば、自動車免許の切り替えは可能ですが、学科試験と実技試験を受験する必要があり費用や日数がかかります。 -
【生活】 実習生の業務外(休日等)について、実習企業にて何か案内をする必要はありますか?
配属してすぐは周辺環境もわからない為、生活指導員や同僚の方から寮周辺施設の案内(スーパー、コンビニ、金融機関、交番、病院、緊急災害時の避難場所等)をお願いいたします。
上記以外に関しましては、特段の案内は必要ありません。
実習生からご質問がありましたら、随時ご対応をお願いいたします。 -
【その他】 お気軽に以下より弊会までお問合せくださいませ。
お問合せフォーム : https://jay.tokyo/contact
外国人技能実習生の受け入れを検討されている実習実施者様(企業様)
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