技能実習制度に変わる「育成就労」制度について
2022年から行われていた、技能実習制度改革のための有識者会議の最終報告案が示され、2024年3月15日に閣議決定されました。
今国会に提出され2027年までに施行される予定と発表されましたが、今後の施行準備次第では延びることも考えられます。
現在の技能実習制度から育成就労制度になることで、どんな点が変わっていくのかを見ていきましょう。
育成就労制度の概略
① 名称は「育成就労制度」。
② 目的は実態に即した、人材育成と人材確保とする。(技能実習制度では国際貢献、人材育成)
③ 特定技能1号に移行するための在留資格となっており、特定技能1号とスムースに移行が可能。
④ 受け入れ職種(産業分野)については特定技能と育成就労はほぼ同一となる。
⑤ 就労前はN5相当又は相当の講習の受講が義務、特定技能1号移行時はN4相当、特定技能2号移行時はN3相当が必須。
⑥ 期間は3年となっている。しかしながら、3年で特定技能レベルに到達していない場合は1年延長可能。
⑦ 転職については、やむを得ない場合と自己都合で可能。(自己都合の場合は、業種により異なるが1年から2年経過後かつN5相当以上のレベルがある場合に同一業界で転職が可能)
⑧ 技能実習生の「監理団体」は「監理支援機関」に変更になり引き続き監理を実施する。
⑨ 転職はハローワーク及び監理支援機関が仲介し、民間仲介業者は認めない
⑩ 育成就労制度施行前に技能実習で入国した場合は、施行後は現段階から次の段階までの資格変更(例:1号→2号、2号→3号)を一定の範囲で認める。
以上が概要となっており、技能実習制度との大きな違いは、一定期間経過後に自己都合転職が可能となる点となっている。
育成就労と特定技能の関係
技能実習法改正の概要
※出入国在留管理庁ホームページより
技能実習と育成就労の比較
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